大型車両の適正かつ安全な走行に向けて
車両の長さ・高さ・幅・重量等の制限について
道路は一定の構造基準により造られているため、道路法及び車両制限令では、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)が定められています。これを超える特殊な車両を通行させるときは、通行しようとする道路の道路管理者の許可を受ける必要があります。※令和4年4月から 特殊車両通行許可のオンライン申請の受付が開始されています。
許可なく又は許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、又は道路監理員の命令に違反した者等に対しては、罰則が定められています。この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人等にも同じように科されます。
1. 車両制限令・・・車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、車両制限令により定められています。
(車両制限値の一般制限値 総重量 20t、幅 2.5m、長さ 12m、高さ 3.8m、最小回転半径 12m これを超える車両は、通行に許可が必要)
2. 高さ指定道路・重さ指定道路について・・・東/中/西日本高速道路株式会社が管理している道路について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構により『高さ指定道路』『重さ指定道路』が指定されています。
3. 車両幅の許可限度値の目安・・・走行する場合の車両幅の上限は2.5メートルまで、2.5メートルを超える場合は、事前に特殊車両通行許可申請が必要です。
4. 車両長の許可限度値の目安・・・走行する場合の車両の長さ上限は12.0メートルまで、12.0メートルを超える場合は、事前に特殊車両通行許可申請が必要です。*長さの特例あり
5. 水底・長大トンネルにおける危険物積載車両の通行禁止又は制限について・・・危険物を積載する車両は、道路法第46条第3項の規定等に基づき、水底トンネル又は長大トンネルの通行を禁止又は制限されています。
☆軸重超過にも注意!・・・車両の総重量が制限内でも、軸重が制限を超えてしまうと違反になります。
☆令和5年4月1日から、自動軸重計を用いた指導取締りを開始され、道路構造の保全と交通の危険防止のため、法令違反を繰り返す事業者に対しては、警告及び是正指導が行われるようになりました。
☆大口・多頻度割引制度においても車両制限令違反車両に対する割引停止等の措置が実施されます。
☆車両制限令を守りましょう!
・車両制限令違反車両が事故を起こした場合、悲惨な結果を招きます
・車両制限令違反車両が高速道路を通行すると、道路に大きな損傷を与えます