3つの料金水準(普通区間・大都市近郊区間・海峡部等特別区間)を継続
高速道路の料金水準については、国土交通省が公表した「新たな高速道路料金に関する基本方針(令和5年12月22日改定)」において、普通区間、大都市近郊区間、海峡部等特別区間の3つの料金水準を継続するとともに、これに伴う料金水準の引き下げは引き続きETC車を対象とする方針が示されました。
これを受け、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社および本州四国連絡高速道路株式会社は、3つの料金水準とすることに伴う料金水準の引き下げについて、ETC車を対象として10年間(令和16年3月31日まで)継続することとし、国土交通大臣の事業許可を受けたと発表がありました。
【3つの料金水準】
(1)普通区間
普通区間の料金水準については、現行の水準を維持し、割高な6区間(関越トンネル、恵那山トンネル、飛騨トンネル、阪和自動車道(海南~有田)、広島岩国道路、関門橋)、本四高速(陸上部)については普通区間並みの料金水準への引き下げを継続
(2)大都市近郊区間
大都市近郊区間の料金水準については、普通区間より割り増した現行の水準を維持
(3)海峡部等特別区間
伊勢湾岸道路の料金水準については、現行の水準を維持し、東京湾アクアライン、本四高速(海峡部)については伊勢湾岸道路並みの料金水準への引き下げを継続