道路交通法(令和6年11月1日 改正施行)
自転車に関する道路交通法の改正 取り締まり強化中!
知っていますか?
電動キックボードやモペットに乗る際の交通ルール
最近、電動キックボードやモペットと呼ばれるペダルを漕がなくても走れるフル電動自転車(*)を利用している方をよく見かけます。
(*駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)とは別の乗り物)
警察官が電動キックボードに乗った人や自電車に乗った人を呼び止めていました。11月施行の改正道交法に向けての取り締まりを強化しているようです。
市内では、あちらこちらにシェアサイクル・電動自転車電動キックボード・モペット(フル電動自転車)が置いております。自転車での交通ルールはわかるけれど、電動キックボードやモペットの交通ルールの違い知っていますか?
1. 電動自転車電動キックボード
『 電動自転車電動キックボードとは 』
「特定小型原動機付自転車」と定義され、16歳以上であれば、運転免許がなくても運転できます。
〇特定小型原動機付自転車とは
車体の大きさ
• 長さ190センチメートル以下であること。
• 幅60センチメートル以下であること。
車体の構造
• 原動機として定格出力が0.6キロワット以下の電動機を用いること。
• 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと。
• 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
• オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること。
• 最高速度表示灯(緑色灯)が備え付けられていること。
*注* これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても一般原動機付自転車又は自動車に応じた交通ルールが適用され、運転するには運転免許が必要です。
『 特定小型原動機付自転車を運転するための条件 』
運転免許は不要ですが、16歳未満の者は運転が禁止されています。
【罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金】
〇 通行方法
• <車道と歩道又は路側帯の区別がある場合>
車道を通行する。
左側端に寄って通行し、右側は通行してはいけない。
• <自転車道がある場合>
車道の左端に加えて、自転車道の走行も可能。
• <普通自転車専用通行帯がある場合>
車道ではなく専用レーンを走行する。
違反した場合:反則金6,000円(原付 通行区分違反)
• 交差点を右折する場合は、二段階右折をしなければいけません。
違反した場合:違反点数:1点 反則金:3,000円、小回り右折 違反点数:2点 反則金:6,000円(二段階右折の無視・赤信号の無視を同時に行うと、より重い違反が適用されるため、信号無視として取り締まりの対象になります。)
● 例外的に歩道などを通行できる場合
☆特例特定小型原動機付自転車(※)に限り、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道を通行可能
・※歩道では歩行者の通行を妨げてはいけない。 違反した場合:反則金3,000円(原付 歩道徐行等義務違反)
〇 特例特定小型原動機付自転車の要件
• 歩道などを通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること。(注意!これでよく取り締まられています。)
• 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、時速6キロメートルを超える速度を出すことができないものであること。
• 側車を付けていないこと。
• ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること。
• 鋭い突出部のないこと。
〇 運転に必要なもの
自動車損害賠償責任保険(共済)への加入
• 標識(ナンバープレート)の取り付け(公道走行するなら、ナンバープレートが必須)
• 保安基準への適合
• ヘルメットの着用(努力義務)
<特に注意が必要な交通ルール>
特定小型原動機付自転車も車両の一種です。お酒を飲んだ後に運転することはできませんし、歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では、原則、車道を通行しなければなりません。
・酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※飲酒運転者のみならず、お酒の提供者も厳しく処罰されます。
・二人乗り・・・【罰則】5万円以下の罰金
・運転中にスマートフォンで通話したり、画面を見たりしながらの運転・・・1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
『 危険な行為を繰り返し行うと・・・ 』
特定小型原動機付自転車を運転し、危険な違反行為を繰り返し行うと、「特定小型原動機付自転車運転者講習」の受講を命じられます。
講習受講の対象となる違反行為は、右側通行、信号無視、一方通行の逆走、一時不停止、飲酒運転、運転中の携帯電話機等の使用など、交通事故につながる危険性が高い違反です。
『 インターネットでの購入に注意! 』
国土交通省によると、インターネットにおいて販売されている車両を中心に保安基準適合性の調査を実施したところ、保安基準に適合しない車両が複数確認されたとのこと。
保安基準への適合が確認された特定小型原動機付自転車の型式は、国土交通省ホームページにおいて公表されるとともに、車体に「性能等確認済」を示すシールが貼られています。
インターネットで特定小型原動機付自転車を購入する際は、保安基準不適合品に注意してください。商品説明欄に「公道走行不可」等の記載がなされたものがありますので、よく確認して購入してください。
2. モペット(ペダルを漕がなくても走れるフル電動自転車)
『 モペットとは 』
自転車の形状をしながらもペダルを漕がなくても電動で走れる乗り物です。一言で表すと「ペダル付き原動機付自転車」
〇 電動アシスト自転車とは全く異なる乗り物
モペット(電動バイク)と電動アシスト自転車は全く別の乗り物です。
電動アシスト自転車は、電力を用いてペダルを漕ぐ力をアシストする乗り物で、走るためにはペダルを漕ぐ必要があります。
一方で、モペットは電力によってペダルを漕がなくても走ることが可能です。
〇 ペダルを漕いで自走も可能
モペットは電動で自走するだけでなく、自転車のようにペダルを漕いで走ることもできます。
「電動バイク」と「自転車」でモードを切り替えて運転できる機能があり、場面に応じて使い分けられます。
そのため、電動バイクの充電が切れたとしても、ペダルを漕いで走り続けられます。
『 モペットを運転するための条件 』
運転免許・ナンバープレートが必要、16歳以上から運転可能
モペットは法律上は「原付」と同じ部類に含まれるため、運転には原付免許が必要です。
さらに、車体にはナンバープレートも必須なので、購入後そのまま乗ることはできません。
原付免許は16歳から取得できるため、モペットも16歳未満の方は運転できません。
外見が自転車なので何の制限もなく乗れると思いがちですが、原付の一種なので自転車よりも厳しいルールが定められています。
〇 通行方法
・最高速度は車道で最高30km/h
速度制限についても原付と同じで30km/hで走ってはいけません。
ロードバイクだと下り坂などでスピードが出て30km/h以上で走る方もいますが、モペットだと自転車よりも規制が厳しいため、30km/h以上で走ると取り締まりを受ける可能性があります。
道交法上は「原動機付自転車」に該当
【罰則:15Km未満の場合、点数は1、反則金は6,000円、15km以上20km未満の場合、点数は1、反則金は7,000円 20km以上25km未満の場合、点数は2、反則金は1万円 25km以上30km未満の場合、点数は3、反則金は1万2,000円】
〇 歩道走行は不可
原付と同様にモペットは歩道を走行してはいけません。
自転車は原則車道で道路状況に応じて歩道の徐行が限定的に認められていますが、モペットでの歩道走行は完全に禁止です。
また、モペットのフル電動モードをOFFにして、自分でペダルを漕いで走る自転車モードにしたとしても扱い上は原付のままなので、車道を走行しなければなりません。 違反した場合:反則金6,000円(原付 歩道徐行等義務違反)
〇 ヘルメットは着用必須
ヘルメットの着用も義務となっているので忘れないようにしましょう。
自転車はヘルメットの着用が努力義務なので、着けない人も多いですが、モペットは原付なのでヘルメットは必須です。
ノーヘルでモペットに乗ると取り締まりに遭うので注意してください。 違反した場合:違反点数1点
〇 運転時に必要な装備
モペットに乗る際は車体に以下の装備を取り付けなければなりません。
・ミラー
・ウインカー
・ヘッドライト
・クラクション
・テールランプ・ブレーキランプ
・速度計
・番号灯
・後部反射材
最初からモペットに搭載されているものもありますが、ない場合は別途購入して取り付けが必要です。
〇 税金の支払いや保険の加入が必須
原付と同様に軽自動車税の支払いが必要です。
自転車とは異なり維持費が必要なので注意してください。
また、自賠責保険への加入も必須。
繰り返しになりますが、モペットは道路交通法上では「原動機付自転車(原付)」に該当します。
ペダルを漕ぐ力をアシストする電動アシスト自転車とは異なり、フル電動でペダルを漕がずに走れるため、自転車ではなく原付の一種です。モペットに乗る際は原付のルールを守ってください。
電動キックボードやモペットに乗られる際は、交通ルールを正しく理解し、「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って安全運転を心がけてください。