ETCコーポレートカードに関する勧誘の電話にご注意ください
最近、「ETCコーポレートカードの方がお得ですよ」などとコーポレートカードの入会について、電話で勧誘や訪問を受けたとの問い合わせをいただいております。
ETCコーポレートカード利用事業のみを説明した加入の勧誘行為は、ETCコーポレートカード利用約款で禁止されています。
走行される道路や時間帯により各種割引サービスが異なり、割引率も違ってきます。
ETCコーポレートカードだけで勧誘する不審な勧誘行為には十分にご注意ください。
また、ご不明な点があれば組合までお問い合わせください。
【 ETCコーポレートカード利用約款より抜粋 】
(契約者のカードの全部に対する割引停止及び利用停止)
第24条 窓口会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対して警告を行うとともに、1年以内の期間を定めて、契約者のカードの全部について割引を停止するものとします。
二 契約者が事業協同組合である場合において、当該事業協同組合が、カード利用事業のみを説明して加入の勧誘をしたとき、又は大口・多頻度割引の内容を明示せずに、当該事業協同組合が設定する割引内容の説明のみをもって加入の勧誘したとき,若しくは、当該事業協同組合又はそのカード利用者が第三者にこれらと同様の行為をさせたとき。