一般国道2号で特殊車両の指導取締が実施されました

特殊車両が走るには、許可が必要です。

広島国道事務所では、特殊車両の適正な運行がなされるよう、広島県警察本部と協力し、継続的に特殊車両の指導取締が実施されています。
適正な道路管理及び走行車両の安全確保のため、違反車両の撲滅を目指し、今年度5回目の指導取締が実施されました。

○実 施 日 時 令和8年7月28日(火) 14:00~16:00
○実 施 場 所 一般国道2号(下り) 西条管理所 (東広島市西条町下三永)
○指導取締内容 「通行許可書」又は「回答書」の有無、 内容確認及び車両計測等を行い、違反があれば、 警告等の指導

道路構造に影響を与えるような重大な違反に対しては、積載物の軽減、走行中止等の措置命令が行われる場合もあります。
道路の大きさ、強度は一定の基準で造られています。
一定の基準を超える大きさの車両の通行にあたっては、道路構造の保全又は交通の危険防止のために必要な条件を附して許可が必要となります。

超重量車両が及ぼす影響
車両の重量による道路構造物の疲労に及ぼす影響は、舗装で4乗、橋(RC床板)で12乗と言われています。
軸重が20トンの車両は、橋(RC床板)に対して軸重10トンの車両約4,000台分の疲労を蓄積させることになります。


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